高齢者福祉サービス
特別養護老人ホーム桃陵苑
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
施設概要
施設の種類 | 指定短期入所生活介護事業所 平成11年12月15日指定 指定介護予防短期入所生活介護事業所 平成18年4月1日指定 香川県 3771600180号 |
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施設の名称 | 特別養護老人ホーム 桃陵苑 |
施設の所在地 | 仲多度郡多度津町西港町127番地3 |
電話番号 | 0877-33-0222 |
管理者 | 施設長 秋山 忠久 |
開設年月日 | 平成6年4月1日 |
利用定員 | 18名 |
対象者 | 要支援1・2及び要介護1~要介護5の認定を受けた方 |
利用について | 担当ケアマネージャーにご相談ください。 |
「家族で旅行がしたい」
「病気で介護ができなくなった」
「仕事ややむを得ない事情で家を開けなければならなくなった」
「介護疲れで気分転換が必要」など、
家族が一時的に介護ができなくなった時などにご利用いただけます。
サービスご利用までの流れ
- 1.申し込み(まずはご連絡ください)
- 介護保険被保険者証の確認
要支援1・2及び要介護1~要介護5の認定を受けた方が対象となります。 - 2.介護保険被保険者証が要介護(要支援)認定であり、担当の介護支援専門員(以下、ケアマネージャー)が決まっている場合。
- 利用に向けての担当者会議を開いてもらい、
(要介護認定の場合) : 居宅サービス計画(以下、ケアプラン)、
(要支援認定の場合) : 介護予防サービス・支援計画(以下、予防計画)
を作成してもらい、利用内容や利用日程等を決めます。当事業所とも契約をして頂きます。 - 3.介護保険被保険者証が要介護(要支援)認定であり、担当のケアマネージャーが決まっていない場合。
- 居宅介護(介護予防)支援事業者をご紹介する等の支援を行います。
担当のケアマネージャーが決まると、上記2の通りとなります。 - 4.要介護・要支援認定を受けていない場合。
- 要介護(要支援)認定の申請に必要な支援を行います。要介護(要支援)と認定された場合、上記 3. の通りとなります。
非該当(自立)と認定された場合は、要介護(要支援)認定でのご利用は出来ません。
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